武富士 過払金の届出期間 ‐其の2‐
兵庫県司法書士会では2月14日、15日の2日間、「『武富士』緊急電話相談会」を実施いたしました。
これは、消費者金融大手の武富士に対する過払金の届出期間が本年2月28日までであり、この日を過ぎると権利が失効してしまうことから、武富士と取引のある、あるいは過去に取引があった方の不安を解消し、届出を速やかに行っていただくようアナウンスする趣旨で実施しました。
相談件数は、初日に89件、2日目に86件、合計175件の問い合わせがあり、受話器を置けば直ぐに鳴る、といった状況でした。
内容としては、
・武富士のコールセンターにつながらない
・武富士と取引があったのだが、どうしたらいいのか
・テレビコマーシャルの意味がよくわからない
など、そもそも届出の前段階で、どうしたらいいのかわからない方々の問い合わせも多かったように思います。
また、当会が昨年10月に実施した「『武富士』緊急電話相談会」では4日間で231件の相談件数でしたので、武富士と取引のあった方の不安が全く解消されていない傾向もうかがえました。
武富士はホームページ上で、届出期間が経過してからの届出であっても、
1 2月28日までに届出書の送付をコールセンターなどを通じて申し込んだこと
2 届出書が手元に届いてから2週間以内に発送すること
いずれの要件も満たした場合に限り、有効な届出とすると発表しています。
当会では、武富士の問題につき、県下各地の定期無料相談会において引続き相談に応じています。
お問合せは、兵庫県司法書士会総合相談センター電話/078 – 341 – 2755 受付/平日9:00 – 17:00)までお願いいたします。