被災者生活再建支援法
被災者生活再建支援法は、政令で定める自然災害により、
- 居住する住宅が全壊した世帯
- 居住する住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、あるいは居住するために必要な補修被等が著しく高額となるなどのため、その住宅を解体した世帯
- 危険な状態が継続し、その住宅に居住できない状態が長期間継続している世帯
- 居住する住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
に対して、一定の金額を支給する旨定めています。
支給金額は、次の2段階の合計金額となります。
(但し、1人世帯の場合にはそれぞれの金額の3/4の金額となります。)
- 住宅の被害に応じて支給される基礎支援金
上記の1. – 3.までの被害の場合 100万円、
4.の大規模半壊の場合 50万円 - 住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金
居住する住宅を建設・購入する場合 200万円
居住する住宅を補修する場合 100万円
居住する住宅を賃借する場合 50万円
この制度は、個人の生活を下支えするという点で非常に意味のある制度です。
しかし、生活再建には、様々な内容があります。
事業所を再建したい
賃貸マンション・アパートを再建したい
営業用の自動車を確保したい
業務用の機械設備を修復したい・・・
被災者生活再建支援法は、これらの要望には応えてくれません。
確かに、住宅を確保することは重要です。
しかし、生活再建を支援するのであれば、被災された方々の様々なニーズ、
特に、生活の糧となるものに直結するような事柄には応える必要があるのではないでしょうか。