旧民法と相続登記

旧民法と相続登記

 ’土地が戦前に亡くなったおじいさんの名義のままになっていることが分かったんだけど、これってどうなるの?’
 
 戦前といえば、まだ民法に家督相続という制度があった頃です。
 今の民法には法定相続人や法定相続分が定められていますが、昔の民法では、(原則)長男1人に家の財産すべてを承継させる制度になっていました。
 いつ亡くなったかによって適用される法律の規定が違ってくるため、誰が相続人に該当するかを調べなくてはなりません。
 年月が経ち、相続した人が亡くなってしまうと、また次の相続が発生してしまいます。
 このように、相続登記をしないまま長期間が経過してしまうと、相続関係が複雑になり、相続登記をするまでにたいへんな手間と時間のかかる作業になる場合があります。
 司法書士に依頼される相続登記の中には、こういった事例が時々あります。
 そうなってしまう前に、家や土地の名義人が亡くなったら、なるべく早く相続の登記をして、誰が所有者かを登記簿上はっきりさせることが大切ですね。

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