内縁関係と相続について
人が亡くなると、その方の持っていた財産や権利、そして負債や義務は、「相続人」に引き継がれます。
民法は、相続人となる人の順位を定めています。(「法定相続人」と言います)
では、内縁関係であった場合、相続人となれるでしょうか?
民法上、配偶者は常に相続人となりますが、婚姻届を出していない内縁関係の場合は、たとえ何十年連れ添っても、民法では相続人として認められていません。(※年金など他の制度では、認められる余地があります)
民法上、相続人とは認められなくても、もしも故人が内縁関係にある方に財産を遺贈する旨の遺言書を残していたら、その内縁関係にある方は、財産を受け取ることは可能です。
上記のような遺言書もなければ、相続人として手続に加わることは出来ません。
最近ニュースを見ていたら、死の直前に唐突に婚姻届を出した人がいるようですが、他の親族との間で相続トラブルになりかねないのではないかと心配してしまいます。
相続は、まだまだ先のこと・・・と思ってしまいがちですが、誰にとっても必ず訪れる身近な問題です。
無用のトラブルは防いでおきたいですね。