休眠会社等の整理作業の実施について
全国の法務局では、平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うこととしています。休眠会社とは、最後に法務局に登記をしてから12年を経過している株式会社のことです。休眠一般法人とは、最後に登記をしてから5年を経過している一般社団法人または一般財団法人のことです。
法務局は、休眠会社、休眠一般法人に対して、事業を継続しているかのお問い合わせの通知を10月中旬から発送しています。この通知が届いているにも関わらず、12月13日(火)までに、「まだ事業を廃止していない」という届出をするか、登記申請をしない場合は、解散をしたものとみなされ、法務局の職権でみなし解散の登記をされてしまいます。
会社や法人の役員は、任期が到来すると退任します。任期満了と同時に再選されて、引き続き役員を務める場合でも、再選されて就任したことを登記する必要があります。最近登記をしていない、法務局から通知が届いたなど、お心当たりのある会社や法人の代表者または担当者の方は、一度登記事項証明書や定款を確認することをお勧めします。
ご不明な点がありましたら、司法書士にご相談ください。
司法書士は会社や法人の登記の専門家です。
兵庫県司法書士会では、県下各地にて無料の相談会を開催しています。
まずは、お電話にて(電話 078-341-2755 平日9時-17時)お問合せください。