会社法の一部改正に伴う登録免許税の非課税を求める決議について(お知らせ)
先般、会社法の一部を改正する法案が参議院で可決成立いたしました。
この改正により、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」が現にある中小の多くの株式会社は、施行後最初に監査役が就任し、又は退任する際には新会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項(「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」)の登記をしなければならず、その際に役員変更の登録免許税以外に、この登記につき別途3万円の登録免許税(登録免許税法別表第一第24号(一)ツ)も納付が必要となりました。
これをうけ、兵庫県司法書士会、近畿司法書士会連合会、日本司法書士会連合会では下記のとおり新会社法代911条第3項第17号イに掲げる事項の登記につき、登録免許税の非課税を求める決議を行い、それぞれの定時総会にて承認可決されました
・5月14日開催の兵庫県司法書士会第100回定時総会での第10号議案
・6月7日開催の近畿司法書士会連合会第46回定時総会での第5号議案
・6月19日・20日開催の日本司法書士会連合会第77回定時総会での第29号議案
この決議は、登録免許税の負担増となる中小企業を救済するものとなるよう登録免許税の非課税を求めものであり、国会に対し登録免許税が非課税となるよう求めるため、行政、マスコミなど関係諸機関に呼びかける為の決議であります。
上記決議が成立したことにつき皆さまにご報告するとともに、決議の重大さをお知らせするために、この情報を発信させて頂きます。