「法定相続情報証明制度」がスタートしました
平成29年5月29日より、法務局において「法定相続情報証明制度」の運用が開始されました。
これまで、相続登記や金融機関での相続手続きには、その都度、亡くなった方の出生から死亡までの戸除籍と相続人の戸籍の謄抄本一式の束の提出が必要で、提出を受けた担当者に於いては、その内容を戸除籍からそれぞれ確認しなければならず、時間や手間が掛かっておりました。
この「法定相続情報証明制度」がスタートしたことにより、戸除籍の束を提出するのは法務局への一回だけで済み、その後は、法務局が発行する法定相続人が誰かを明らかにした証明書を利用することが可能となります。
司法書士は、相続登記をはじめとするこれまでの業務において、日常的に戸除籍の収集と相続人の確認作業を行って参りました。
「法定相続情報証明制度」のご利用をお考えの際は、是非とも、司法書士へご相談ください。