民事信託を活用した財産管理&承継
民事信託とは、自身の財産の管理や処分を信頼できる家族等に任せる制度です。
生前に財産管理とその承継の形を作ることができる民事信託は、相続対策の一つの手段として選ばれるようになってきました。
もし、何も対策をしないままノープランで認知症になってしまったら、その人はもう不動産を売却することも、子どもや妻に遺言書を残すこともできず、本来意図していた人に財産を譲り渡すことが難しくなってしまいます。
これを防ぐ対策はいくつかあります。
その一つが遺言書ですが、これは本人が亡くならなければ効力が発生しません。
また、任意後見人を決めて契約を結ぶこともできますが、これも本人の判断能力が衰えてからしか効力が発生しません。
このほか、生前贈与という方法もありますが、贈与すれば財産は受贈者のものになりますので、相続のときの争いの種になりかねません。
一方、民事信託なら、自分が生きている間に管理だけは信頼できる家族等に任せ、財産から発生する利益は、自分が受け取るということもできます。
このように、民事信託は、成年後見制度を使わずに、柔軟な財産管理を可能にする制度です。相続対策の選択肢の一つとして、検討してみてはいかがでしょうか。
財産管理とその承継に関する疑問やお悩みは、司法書士にご相談下さい。