長期間、登記がされていない会社・法人の整理作業(みなし解散)について
今年も、法務省より、長期間、登記がされていない会社・法人、いわゆる、『休眠会社・休眠一般会社の整理作業(みなし解散)』の公告がなされました。
※『長期間、登記がされていない会社・法人(休眠会社・休眠一般会社)』
株式会社の場合:最後に登記をしてから12年を経過
一般社団法人・一般財団法人の場合:最後に登記をしてから5年を経過
(有限会社は対象外)
株式会社や、一般社団法人・一般財団法人は、定期的に登記を行う必要がある項目がありますが、これを怠り、前述の期間、登記申請をしていない場合、登記所から通知がなされます。(令和3年度は、10月14日(木)に、登記所から通知が発送されています。)
そして、令和3年12月14日(火)までに、事業を廃止していない旨の届出、又は、役員変更などの登記をしない場合には、解散したものとみなされ、法務局の職権により「解散の登記」がされてしまうので、注意が必要です。
また、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますので、この点もご注意ください。
(なお、その期間内に、登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたとしても、登記がされていない場合は、『休眠会社等』と判断されます。)
会社等の登記手続きを放置すると、①事業を廃止し,実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるため、登記の信頼を失いかねないこと、②休眠会社を売買するなどして、犯罪の手段とされかねないこと等の問題があることから、平成26年度以降、毎年、休眠会社等の整理作業を実施することとされたものです。
この機会に、会社・法人の登記内容をご確認ください。
なお、兵庫県司法書士会では、県下各地にて無料の相談会を開催しておりますので、お気軽にご相談ください。