本人確認について
兵庫県司法書士会では、依頼者の皆さまの意思確認・本人確認を徹底し、依頼者の皆さまの権利を確保するため、『依頼者等の本人確認等に関する規程』を定めました。
また、2008年3月1日から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されました。
この法律により、マネーローンダリングを防止するため、司法書士に対して依頼者等の本人確認が義務付けられました。
これらにより、司法書士が、依頼者の皆さまから登記等の依頼をお受けする場合には、『本人であることの確認』・『依頼事務に関する意思の確認』を今まで以上に慎重にさせていただくことになりました。
なお、法律等に基づいて司法書士が行う本人確認等にご協力をいただけない場合には、依頼をお受けしかねることにもなりかねませんので、ご協力いただきますようお願いいたします。
兵庫県司法書士会の規程により、所属司法書士は、2008年3月1日から、全ての業務につき『本人確認』・『意思確認』を行うことが義務付けられました。
なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」においては、以下の取引等について、司法書士に対し、依頼者等の本人確認が義務付けられています。
- 宅地、建物の売買
- 会社、組合、法人などの設立、合併、組織、運営、管理に関する行為
- 現金、預金、有価証券などの管理、処分
司法書士が、『本人確認』をさせていただく場合、次のような書類を提示いただき、原本又はコピーをいただきますので、ご協力をお願いいたします。
個人の場合
運転免許証、住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日の記載あるもの)、パスポート、健康保険証、国民年金手帳、外国人登録証明書 等
法人の場合
登記事項証明書、印鑑登録証明書 等 及び 実際の取引担当者の『本人確認』書類