有権者によるインターネットを使った選挙運動について

有権者によるインターネットを使った選挙運動について

東京都では、7月7日に知事選挙の投票日を迎えるようですが、皆さん、選挙をつかさどる法律「公職選挙法」という法律を見たり聞いたりしたことがありますか?

国会議員、地方公共団体の議会議員及び長の選挙をつかさどる法律が公職選挙法なのですが、2013年からはインターネットを使った選挙活動が解禁されています。

選挙期間中に、一般有権者、候補者ともにホームページやブログ、SNSを利用した選挙運動をすることができるのですが、一点注意しなければいけないのが『一般有権者が電子メールを利用した投票依頼等の選挙運動を行うことは禁止』されているという事です。メールは誹謗中傷やなりすましに利用されやすいといった事が理由らしいのですが、私たち一般有権者がメールで「○○候補に一票を!」と送信するとアウトなわけです(政党や候補者がするのはOKです)。

ところが、とても分かりにくいのですが、メールは駄目なのにFacebook・X(旧Twitter)・LINEに投稿したり、それらのメッセージ機能を使って投票を呼び掛けるのは「メール」ではないのでOKなんだそうです。

個人的には「一緒ちゃうの?」と思うのですが、どうやら、2013年の法改正時には現在ほどSNSが普及しておらず、法律の規定を作る際にSNSに関する部分が抜け落ちてしまったようです(将来的にはこの辺りが改正されるかもしれませんね)。

普段あまり目にすることがないかもしれませんが、公職選挙法には他にも
1.事前運動の禁止
2.満18歳未満の者の選挙運動の禁止
3.個別訪問の禁止
4.寄付の禁止
など、私たち一般有権者も知っておくべきルールが定められております。

選挙は、国民が政治に参加する最大の機会であり、民主主義の根幹に関わる選挙は公正、公平に行われなければいけません。私たち国民の一人ひとりが選挙制度を正しく理解するとともに、進んで投票に参加するよう心がけましょう。

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