クレジットカード詐欺
本年6月に改正貸金業法が完全施行され、
原則として年収の3分の1を超えて借入れることができなくなりました
(住宅ローンや車のローンなどを除く)
返済に困った人たちが債務整理を決断してくれればよいのですが
最近では、クレジットカードのショッピング枠を使って借入れをする事例もあります。
どういう手口かといいますと、
業者は二束三文のものを例えば10万円でカード利用者に売却したとして、
品物を送ってきます。
業者はクレジット会社から10万円の立替払いを受けます。
その10万円から例えば9万円をカード利用者の口座に振り込みます。
カード利用者は後日クレジット会社から10万円の請求を受けます。
業者は1万円の利益を受け、カード利用者はキャッシング枠がいっぱいでも
このような形で現金を手にすることができます。
これはクレジットカード規約に反する行為ですし、
場合によっては詐欺となることにご注意ください!
自分で大量の商品を購入して買い取り業者に流すのも同じことです。
そんなその場しのぎのことをしても自分の首を絞めるだけで、事態は好転しません。
このような詐欺まがいのことをする段階で、もうお尻に火はついてしまっているのですから、正しい債務整理を行うため専門家にご相談ください。
兵庫県司法書士会では、県内各地で無料相談会を行っています。