無資格で不動産登記 篠山の男に逮捕状
「無資格で不動産登記 篠山の男に逮捕状」
先日、この様な記事を目にしました。
事実関係等詳細については、後日の発表を待ちたいと思いますが、この機会に「資格」というものについて少し考えてみたいと思います。
憲法(22条1項)には「何人も公共の福祉に反しない限り、・・・・職業選択の自由を有する」と規定されています。
本来国民が社会生活を営む上でどのような職業を選択するかは自由であり、国が職業の自由に対してみだりに制限を加えることは許されないという内容です。
しかし、この自由には限界(例外)があります。
「司法書士」という「資格」も職業選択の自由に対する例外にあたるといえます。
その様な例外を認める理由の一つは、国民の重大な権利の保全という職責を全うする為には資格制度を設けて資格希望者の能力や適性を検定し一定の要件を満たした者に対してその職業を行う事を認めるというものです。
日々業務を行っていると忘れてしまいがちですが、司法書士の「資格」というものが本来国民の大切な権利である職業選択の自由に対する例外にあたるものであり、その様な例外が認められている意味を今一度、私達一人ひとりが肝に銘じる必要があると思います。
司法書士が皆さんのよき隣人となるべく日々の業務だけでなく様々な公的な活動を通じて努力していく必要があると強く感じています。