役員変更登記はお済みですか月間
株式会社の役員(取締役や監査役など)には任期があることをご存知でしょうか?
任期が満了すると、役員を選任し直して登記を申請しなければなりません。
同じ役員が引き続き就任する場合も同様です。
もしこの登記申請をしなかった場合、100万円以下の過料がかかる可能性があります。
では、役員の任期は何を見れば分かるのでしょうか?
登記を申請するには何が必要なのでしょうか?
また、最近では、各地にあった法務局の商業登記部門が統合され、現在は神戸地方法務局(所在 神戸市中央区波止場町1番1号)1ヶ所だけになってしまいました。
それでは今後、登記申請のためだけにわざわざ神戸地方法務局まで行かなければならないのでしょうか?
こうした皆様の疑問を解決するために、兵庫県司法書士会では「役員変更登記はお済みですか月間」と銘打ち、役員変更登記に関する無料電話相談(お近くの司法書士の紹介や無料相談会場の案内も)を次のとおり行います。
日 時 平成24年6月1日(金) – 6月29日(金)まで
平日の午後1時 – 4時まで
相談方法 電話のみ
専用電話番号 078-341-9052
お気軽にご相談ください。