働いているみなさんへ(労働トラブル110番)
年収200万円以下で、働いても生活できる賃金が得られないワーキングプアーと呼ばれる人達が全国で1000万人を超えるようです。(国税庁平成23年分「民間給与実態統計調査」より)
この統計は、源泉所得税の納税がない従事者1人からの事業所まで広く調査されているのですが、この統計に含まれているのか、含まれていないのか不明である人たちがいます。
彼ら、彼女らは、日々「あなた達は労働者でなく、請負である。」と言い聞かせられて働いている人たちです。
その仕事の形態は様々でしょうが、ある方(Aさん)の場合、日曜祝日以外のほぼ、毎日、決められた時間に出勤し、早朝から夕方まで12時間以上、会社の指示で、Aさんと同様の待遇の数十人とともに会社で作業をしていますが、年収が200万円に満たないのです。
Aさんが月に1回貰う振込金明細書には、作業ごとに工賃単価が決められていて、作業によっては、会社所有の機械・道具の使用料金が差し引かれているのです。
これは、Aさんが、雇われている「労働者」ではなく、個人事業者としての「請負」だということを理由に、経費として差し引かれているものです。もちろん、所得税や社会保険料の控除もありません。
Aさんがもしも、請負ではなく実際には労働者であるとすると、経費を差し引かれる理由もありません。そして、一日に12時間も仕事をしているならば、最低賃金を満たしているのでしょうか。長時間の労働に、残業手当は支給されているのでしょうか。
Aさんが「労働者」であって、本来支給されるはずの賃金がもらえていないとしたら・・・そんなことを私たちは考えます。
兵庫県司法書士会では、労働トラブル110番を開催します。
相談料は無料です。
開催日 平成24年12月10日(月)から12月15日(土)まで
時 間 月曜から金曜日 午後5時から8時まで
土曜日 午前10時から午後4時まで
相談方法 電話 078-341-9051(当日のみの専用電話)
面談 予約優先(予約電話078-341-2755)
場 所 兵庫県司法書士会館(兵庫県神戸市中央区楠町2-2-3)
もしも、私も・・・と思われたなら、一度相談してみてください。
さて、先の統計で、Aさん達は給与所得者に入っているのでしょうか?
もしも彼らが含まれていないのだとしたら、本当の人数は何人になってしまうのでしょうか?
そんなことも、立ち止まって考えてみたい問題です。