登記識別情報について
ひと昔前のドラマなどで、不動産の’権利証’という言葉を聞いた覚えはありませんか?
権利証とは、土地や建物の所有者であることの証となる書面ですが、実は、現在では、この’権利証’を発行する制度はなくなり、代わりに、不動産の権利を取得した人(たとえば不動産を買ったり、相続をした人など)には、登記完了時に「登記識別情報」というものが発行されます。
この’権利証’に替えて「登記識別情報」を発行する制度は、平成17年3月からスタートしました。
「登記識別情報」は、数字とアルファベットからなる12桁の暗号ですが、不動産の登記申請においては所有者であることを確認する大切な情報です。
なので、暗号の上から目隠しのシールが貼られた状態で大事に発行されます。
この「登記識別情報」は、一度きりしか発行されません。
「登記識別情報」は、とても大切な情報で、厳重に保管する必要がある暗号であるため、登記の申請時に、その発行をしないで欲しいと希望することができます。
土地や建物の所有者となったときに「登記識別情報」を発行しないで欲しいと希望した場合や、受け取ったけれど失くしてしまったという場合、次回また登記申請で必要になっても「登記識別情報」がない状態になります。
では、どうやって不動産の所有者であることを証明するのでしょうか?
ご安心ください。
司法書士が、厳格に本人確認をさせていただき、所定の書類を作成することで、スムーズに登記申請が行える制度が用意されています。
とはいえ、やはりとても大切な権利情報ですから、発行された「登記識別情報」は失くさないように大切に管理していただくことが必要ですね。