司法書士による遺産整理業務

司法書士による遺産整理業務

司法書士に依頼する相続手続きといえば、不動産の相続登記が一般的ですが、銀行預貯金などの相続手続きについてもご依頼いただく事が可能です。
銀行や証券会社での相続手続きには、戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など数多くの作業が必要となり、相続人がご自身で行うのが非常に大変なことがあります。
また、平日にお仕事を休んで金融機関に足を運ぶ事が困難な方もいらっしゃると思います。
そこで、相続人全員の委任により司法書士を相続財産管理人に選任すれば、司法書士が代理人となって銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換などの手続きを代わりにすることができます。
司法書士による遺産整理業務の主な業務内容は次のとおりです。
1.戸籍の収集による相続人の確定、各相続人への連絡・調整
2.遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成、財産目録作成
3.不動産の相続登記
4.銀行預金などの解約手続き、株式・投資信託などの名義変更手続き
5.不動産の任意売却
6.その他相続手続き
ただし、司法書士がおこなえる遺産整理業務は、紛争性のないものに限られます。
したがって、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただく事ができない場合があります。
何を頼めるのか、具体的に知りたい方は、司法書士会の無料相談会かお近くの司法書士事務所にご相談ください。

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