全面斜線の遺言書は「無効」 最高裁が判断
死亡した父親の遺言書に、赤い斜線が全面に引かれていた場合、故人の遺言の効力を失わせる意思がみてとれるとして、当該遺言書は無効とする旨の最高裁判決が、平成27年11月20日に出ました。
自筆による遺言を取り消すには「破棄」か「変更」の必要があります。
「破棄」とは、焼却や切断などがこれに該当しますが、内容が判別できる斜線やバツ印などについては見解に争いがあります。
「変更」にも決められた方式があります。
書き間違いや内容を書き直すなど、加除訂正する場合は、加除訂正した部分に押印し、余白に訂正したことを記入し、署名しなければなりません。
遺言書は、その内容や書式について、決められた方式に従って作成しないと、法的に無効になってしまいます。
せっかく作成した遺言書が無効になってしまったり、上記判例のように、遺言の有効性について相続人間で紛争が生じるのを防ぐためにも、遺言をする際には、司法書士などの法律家の関与の下に遺言書を作成することをお勧めします。