成年後見制度利用促進法での運用が今後はじまります
認知症や精神障害などで判断能力が不十分な人の財産管理を担う「成年後見制度」の利用促進を図るための法律が平成28年4月の国会で成立しました。
成立したのは、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」と、「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」です。
この法律では、
・内閣府に特別の機関として成年後見制度利用促進会議及び有識者委員会を設置すること
・個々の判断能力に応じた最適な制度の運用をはかるため、成年後見制度のうち利用の少ない、保佐及び補助制度も利用しやすいように改善すること
・後見人等でも「医療同意」等の適切な対応ができるよう改善すること
・後見人等による郵便物等の信書の管理や、死亡後の承継事務に対して一定の権限が与えられること
・政府に、成年後見制度利用促進のために必要な法整備や財務上の手当てを速やかに講じるよう義務付けること。
・地域での人材確保のため市民から後見人を育成して、その活用を図ること
このようなことが定められています。
高齢社会かつ核家族化の進む中、家族の少ない認知症の高齢者や一人住まいの障害者が多くなっているのに対して、その方々を守るための「成年後見制度」が十分に利用されていないのが現状です。
現状を改善し、利用を促進するための法律が成立した事により「成年後見制度」が社会全体に広がることを期待したいです。
身近な法律家である司法書士は、成年後見制度発足以来、第三者後見人等になるなど積極的に後見業務に関わっております。
高齢者や障害者等の財産管理などの権利擁護が必要となったときなど、当会実施の無料相談会やお近くの司法書士事務所に是非ご相談ください。