パソコンに遺言を残しているんだけれど…?

パソコンに遺言を残しているんだけれど…?

パソコンが普及した昨今、文書は紙ではなくデータで管理する時代です。
もしかすると、「もしもの時に備えてパソコンに遺言を残しているんだけれど」という方がいらっしゃるかもしれませんね。
このような遺言は認められるのでしょうか…?
遺言は必ず紙に書いていなければなりません。
ビデオや録音は法律的に有効な遺言になりえません。
そして遺言は民法で定められた様式で書かれていなければ無効になります。
例えばお金もかからず、気軽にできる遺言として「自筆証書遺言」がありますが、「自筆証書遺言」が有効であるためには
(1)本文全文が自筆で書かれていること
(2)署名、押印(認印でも可)があること
(3)遺言を記載した日付が正確に書かれていること
   ”平成29年8月28日”なら○、”平成29年8月吉日”は×
という条件が定められています。
また文字の訂正の仕方も細かく決められています。
「自筆証書遺言」以外にも、民法に規定されている遺言の様式があります。
公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」は、お金はかかりますが、本文を自筆する必要はありません。
ただ、せっかく有効な遺言を作っていても、残された遺族に争いを起こさせるような内容の遺言もあります。
もちろん、遺言は遺言する人の思いを優先させるべきものですが、その内容で自分の死後に遺族に波風を立てないかどうかは、案外、遺言する本人にはわからないかもしれません。
「遺言書を作ろう」と思ったら、どの様式を選ぶかも含めて、まず法律専門職に相談してみませんか?
兵庫県内各地では司法書士の無料法律相談会が定期的に開かれています。
このホームページの「相談会」バナーを選択すれば各地の相談会の詳細がわかります。
元気なうちに”終活”を!

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