休眠会社等(休眠会社・休眠一般法人)の整理作業について
今年も、休眠会社・休眠一般法人の整理作業(みなし解散)の時期が参りました。
「休眠会社」とは、最後に法務局に登記をしてから12年を経過している株式会社のことで、「休眠一般法人」とは、最後に登記をしてから5年を経過している一般社団法人または一般財団法人のことをいいます。(なお、その期間内に、登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは関係がありません)
会社等の登記手続きを放置すると、①事業を廃止し,実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるため、登記の信頼を失いかねないこと、②休眠会社を売買するなどして、犯罪の手段とされかねないこと等の問題があることから、平成26年度以降、毎年、休眠会社等の整理作業を実施することとされたものです。
昨年の平成29年度の実績では、1万9000件超の株式会社、一般社団法人、一般財団法人が解散したものとみなされ、その整理作業が行われています。
そういった、長年登記申請をしていない「休眠会社・休眠一般法人」を対象に、この10月中旬から、登記所が通知を行っており、12月11日までに、事業を廃止していない旨の届出、又は、役員変更などの登記をしない場合には、解散したものとみなされ、法務局の職権により「解散の登記」がされてしまいますので、注意が必要です。
また、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますので、この点もご注意ください。
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