民法が改正されます② ~自筆証書遺言の方式緩和~
平成30年7月、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、この中で、「自筆証書遺言」の方式が緩和されることになりました。
ただし、この法律が施行されるのは、平成31年1月13日からになります。
現在の法律では、「自筆証書遺言」を作成する場合の要件の一つとして、「本文全文が自筆であること」が要求されています。
全文を自筆することとなると、財産目録を作成する場合には、当然、財産目録も全文自筆する必要があり、財産が多数ある場合などは相当な負担となりますが、この法律が施行され、ある要件を満たすことにより、自筆証書の遺言書中、「財産目録」の部分についてのみ、自書でなくてもよいことになります。
例えば、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして、遺言を作成することができるようになります。
ただし、その財産目録の各ページには「署名押印」をしなければならない、という要件を満たすことが必要となります。
このような方式をとることにより、「自筆によらない財産目録」を添付できることになりますが、あくまでも「財産目録の部分に限定」されています。
他の部分については、すべて「自筆」によらなければならないので注意が必要です。
また、繰り返しになりますが、この自筆証書遺言の方式緩和の制度が施行されるのは、平成31年1月13日からになります。
民法改正についての詳しい情報は、法務省のホームページに紹介されています。