2月は「相続登記はお済みですか」月間です。
相続は人の死亡によって開始し、亡くなられた方が生前に持っていた権利・義務は、配偶者や子などの親族が引き継ぐ事になります。
その財産の中に、土地や建物が含まれている場合は、それらも引き継ぐ事になります。
相続登記とは、不動産(土地・建物)を持たれている方が亡くなった時にする名義変更(所有権移転登記)の事です。
この名義変更の手続きを、相続登記と呼びます。
不動産を引き継いだにも関わらず、相続登記をしないで放置しておくと、将来問題が生じる事があります。
例えば、相続登記をしないまま年が過ぎ、新たな相続が開始すると、ねずみ算式に相続人になる親族が増えて、相続関係が複雑になります。
相続人の数が増えれば増える程、その関係性の把握が難しくなります。
その結果、相続登記に必要な書類も増え、集める手間や時間がかかる事になります。
不動産を引き継ぐ時に相続登記を行っておけば、将来自分自身の相続の時に、複雑な相続関係になることを避けることができます。
また相続登記をしておけば、不動産の処分の必要が生じた時に、スムーズに売却できます。
ご先祖様の戸籍を確認することにより、自分のルーツを辿る事もできますので、相続登記を通して、家族の歴史を子や孫に引き継ぎ、未来の世代へバトンをつないでみませんか。