法務局による自筆証書遺言保管制度が始まります。
令和2年7月10日(金)から、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が開始されます。
※予約は7月1日から開始予定ですが、詳細は最寄りの法務局にご確認ください。
なお、本コラム掲載時点において予約について詳細は定まっておりません。
現在、自筆の遺言書はご自宅などで保管されることが多いですが、遺言書が紛失したり亡失したりするおそれがあることや、相続人による廃棄・隠匿・改ざんのおそれがあることから、相続をめぐる紛争の一因となっておりました。
そこで、公的機関である法務局で遺言書を保管する制度が創設されました。
この制度によって、遺言書の紛失や隠匿等の防止、遺言書の存在の把握が容易になるなど、遺言者の意思実現・相続手続きの円滑化につながることが期待されております。
また、家庭裁判所における「検認」の手続きが不要になるなどの利点もあります。
この手続きには、管轄や手数料が定められております。
また、円滑な相続には、形式のみではなく遺言書の内容も重要となります。
司法書士は相続手続きの専門家です。
遺言書についてお困りでしたら、司法書士にご相談ください。