書面による株主総会決議~集合しない株主総会を開こう~
まもなく年末年始が訪れますが、今年は、新型コロナウィルスの感染拡大の影響により、例年とは違った年越しやお正月を迎える方も多いのではないでしょうか。
WEB会議やオンライン研修、高齢者施設等においてのガラス越しの面会の実施など、さまざまな方法で密や接触を避ける方法が司法書士の業務にも浸透してきました。
さて、株式会社における株主総会にも、株主が一か所に集合せずに、開催する方法があるのはご存知でしょうか。
書面による株主総会決議の制度です。
これは、コロナ禍に限られたものではなく、会社法に規定されています。
具体的には、取締役(又は株主)が、株主総会で決議する事項について提案をした場合において、その議案について、株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、一同に集わなくても、その議案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなすことができるという方法です(書面による決議の省略)。
この方法は、定款にその旨の規定がなくても使うことができます。
さらには、臨時株主総会だけではなく、毎年の定時株主総会の開催にも使うことができます(ただし、書面による株主総会でも、株主総会議事録の作成は必要となります)。
株主が離れたところにいる場合、現状のように集合することがかなわない場合にも有効です。
株式会社を経営されている方は、これを機に書面による株主総会決議の方法を導入してみてはいかがでしょうか。
なお、取締役会にも書面による決議の省略の規定がありますが、取締役会については、定款の規定が必要なのでご注意ください。
商業登記手続きに関する手続きについては司法書士にご相談ください。