相続登記はお済みですか?
「終活」ブームもあり、生前に遺産をどうするかを考え、遺言などを作成される方が増えています。
一方で、現在、所有者不明土地が九州と同じくらいの面積になっており、その原因のひとつが相続登記の放置だと言われています。
故人の遺志を実現するのは、当然ながら残された者です。
司法書士会では、毎年2月を「相続登記はお済みですか?」月間として、相続登記の促進を呼びかけています。
土地・建物の相続登記がなされないままになっているのであれば、この機会に司法書士にご相談ください。
近年、法律改正が目まぐるしく行われ、民法の相続に関する部分も大改正がありました。
昨年から「配偶者居住権」や「自筆証書遺言の法務局保管」といった新しい制度も始まっています。
司法書士は、相続登記など相続の制度には深く関わってきました。
法改正後の相続制度について、一般の方にもわかりやすくお伝えできればと考えています。
令和3年3月6日には「遺言・相続セミナー」も開催しますので、関心がおありでしたらお越しください。
詳しくは、トピックスの案内記事をご覧ください。