相続登記など義務化へ
既に新聞等で目にされた方も多くいらっしゃると思いますが、相続や住所・氏名の変更があった方について、その不動産登記を義務化する内容の改正案が審議されています。
相続の登記については、不動産の所有権の登記名義人に相続が発生し、自分が当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続の登記をしなければ10万円以下の過料に処されることが審議されています。
今回の改正法が施行される時点で既に相続が発生し、相続登記がまだ済んでいない不動産については、一定の猶予期間が定められたうえで、改正法の適用対象となる予定です。
住所・氏名の変更については、変更があった日から2年以内に当該変更の登記を行わなければならなくなり、これを怠ると5万円以下の過料に処される予定です。
自然人だけではなく会社などの法人も同様です。
これらの理由としては昨今問題となっている、いわゆる所有者不明土地を新たに生み出すことがないようにするためです。
その他の改正論点として、相続で取得した土地のうちで、建物がなく、土壌汚染の問題もなく、担保権の設定がないなど、今後定められる一定の要件を満たすものについては、国庫に帰属させることができるような制度も検討されています。
その他にも重要な改正論点が種々ありますが、詳細については今後の法改正の動きを注視する必要があると思います。
なお、上記に記載した事柄についても、今後変更される可能性がありますのでご注意いただきたいと思います。
相続登記がまだお済みでない方は、そろそろ検討を始めた方が良いかもしれませんね。