株主名簿、ありますか?
会社に株主名簿を備え置いていますか?
役員改選の登記の際に、司法書士から株主名簿を見せてください、と言われて、税務申告時の別表のコピーを渡した、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
株主総会決議が必要である登記の変更の申請には株主リストの添付が必要なので、司法書士は株主の内訳や議決権の有無などを知りたいのです。
株式会社は会社法が定める事項を記載した、または記録した株主名簿を作成し、本店に備え置かなければなりません。
そして、株主や債権者は営業時間内ならいつでも株主名簿の閲覧・謄写を求めることができ、会社はこれに応じる必要があります。
また、株券を発行しない旨を定めている株式会社の株主は、株主名簿に記載された自分の株主名簿記載事項を記した書面や記録の交付を求めることができ、会社はこれに応じる必要があります。
会社法が定める株主名簿記載事項は、株主の氏名・住所、株式数・種類、取得した日、株券を発行している会社で株券の所持を希望しない申出がある場合は発行しない旨、株券がある場合は株券の番号、質権者の氏名・住所、質権の目的になっている株式、株式が信託財産に属する旨 です。
株主に住所変更や相続、株式の売買や贈与などがあると、その都度、これらの内容を書き換えていきます。
株主名簿を整備することによって、名義株の存在や会社の経営に支障のある株主の存在などの把握もできますし、将来のリスク管理にもつながります。
一度、株主名簿の作成を考え、または現状に合っているか記載内容の見直しをしてみてはいかがでしょうか。