所有者不明土地問題の解決に向けた登記制度の見直し
「相続登記が義務化されるんですって?」「直ぐに登記しないとダメなの?」
このようなご相談が増えています。
相続登記等が長期間なされないことにより、現在の所有者が分からず、「公共事業を進めるにも土地を取得することができない」「放置されたままゴミ屋敷」など大きな社会問題となっている所有者不明土地問題。
この解決に向けて、法制度の見直しがされ4月の国会で成立しました。
その目玉ともいえるのが不動産登記制度の見直しと土地を手放すための制度の創設です。
相続登記と住所等の変更登記が義務化され、罰則規定が制定されました。
ただ、「遺産分割協議がまとまらず登記が出来ない」などのケースも考え、その負担を軽減する措置も設けられています。
このように登記申請を促すことで、登記を常に新しい情報に更新し、所有者不明土地の発生を予防しようとするものです。
また、遠方の土地や山林などを相続したものの、利用価値がなく土地を手放したいと考える人が増えています。
このニーズに応えるべく、相続等で土地を取得した人が、その土地を手放すことができる制度も創設されました。
ただ、国が土地を引き取るには、審査と一定の要件があります。
何でも国が引き受けることになるとモラルハザードが起きてしまいますね。
これらの制度は今後2年から5年以内に順次施行されます。
詳細は法務省のホームページでご確認下さい。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
我々国民にとって影響のある制度ですから、今後も状況を見守っていく必要がありそうですね。