相続した土地を国が引き取る制度が始まります
お客様からも相談が多い「田舎のもういらない土地どうしましょう・・・」という相談。
相続はしたものの、現預金と都会の土地はいるけれど、田舎の土地はいらないのという相談はよくあります。
田舎の土地はいらないという方々が多く、ニュースでもよく取り上げられている所有者不明土地問題があります。
田舎の土地をいらないからほったらかしにしてしまい、どんどん年月が経ち所有者が誰かわからない所有者不明土地が九州と同じ面積ほど存在しています。
この問題を解消するための一環として、令和5年4月27日から相続した土地を国が引き取る制度がスタートします(相続土地国庫帰属制度)。
本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、対象となります。
概要は、相続等によって土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
しかし、なんでもかんでも国に帰属させることはできません。
申請することができないケースとしては、建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、他人の利用が予定されている土地、土壌汚染されている土地、境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地は申請できません。
そして、管理に過分な費用や労力がかかる土地についても承認を受けることができません。
承認を受けても、タダで国が引き取ってくれるわけではありません。
負担金を納めることになります。負担金に関しては今後政令で定めることとなっています。
まだ施行がされておりませんので不明な点も多い制度ですが、今後とても注目される制度です。
相続のお手続きの際には、是非お近くの司法書士にお気軽にご相談下さい。