“負”動産にしないために~相続土地国庫帰属制度が始まります~
司法書士が携わることが多い業務の一つに、不動産の名義人が死亡したことによる名義変更手続(相続登記)があります。
相続登記のご依頼をいただく際に、利用していない田畑や山林、空き家となってしまった不動産について、「遠くにあって利用する予定がないのに、固定資産税や管理費用の負担ばかりかかってきて“負”動産だ」というお声をお聞きすることがあります。
また、実際に、相続登記もされず管理されないまま放置されてしまう不動産が増えていることが社会問題となっています。
そこで、相続(相続人への遺贈含む)した土地に関しては、国に引き取ってもらう制度「相続土地国庫帰属制度」が、令和5年4月27日からスタートします。(土地に関する制度のため、建物は対象外です。)
一定の要件、法務局での審査と承認、負担金の納付が必要ですが、“負”動産にしないため、新しい制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
司法書士は、相続土地国庫帰属承認申請手続きにおいて、書類作成の代行を行うことができます。司法書士にご相談ください。
なお、令和6年4月1日からは、相続登記が義務化されます。1月のコラム記事でご紹介していますが、詳しくは、当会HP「相続登記が義務化されます」をご覧ください。