司法書士と裁判業務

司法書士と裁判業務

司法書士の裁判業務は大きく分けて「裁判書類作成業務」と「簡裁訴訟代理権業務」があります。

「裁判書類作成業務」は本人訴訟を援助する為に依頼者の言い分を聞き取り法律的に筋道の通った訴状を作成することや相続放棄や遺産分割調停申立等について裁判所へ提出する書類を作成する業務をいいます。

「簡裁訴訟代理権業務」は、簡易裁判所の管轄となるような事件(紛争の対象が140万円以下の事件)について代理人として交渉を行ったり訴訟代理人となって裁判手続を行う業務をいいます。

「簡裁訴訟代理権業務」は司法書士になった後、一定の研修及び試験に合格した認定司法書士のみが行うことが出来る業務です。

法的なトラブル、お悩みを抱えている方は、お近くの司法書士に相談ください。相談内容が司法書士の業務内容に該当しない場合であっても司法書士が連携している弁護士等の他士業や相談内容に該当する行政等の窓口を案内してくれるはずです。

兵庫県司法書士会も令和4年に「市民からの多種多様な相談に対応する体制を構築し、司法書士が市民のあらゆる相談窓口となるよう積極的に取り組むことの宣言」を決議し、兵庫県内の司法書士が相談者の様々な相談に対応する取り組みをサポートしています。

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