相続登記の義務化 もうすぐ
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の義務化が始まります。
相続登記がされないまま放置されてしまった不動産は、誰が相続したのか、誰が所有者なのかが不明で、その結果、不動産売買・贈与、空き地利用、隣接土地の境界立会いなど、土地の有効活用にも支障をきたす状況となっていることなどが、その発端となっています。
たとえば、長年、相続登記がされていない不動産の事例として、
①自分の名義となっていると思って登記簿等を取得してみたが、祖父母の名義となっていた
②相続登記はちゃんとしていたつもりが、私道部分などの不動産の一部が相続登記漏れとなっていた
③遺産分割協議(誰が不動産を相続するか等の話合い)がなされていなかった
以上のような事例もありますので、これをきっかけに一度、ご自身そしてご家族含め、所有不動産の名義の確認をしてみることも、良いかもしれません。
なお、相続や遺言により不動産の所有権を取得した人に対し、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請することを義務付け、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることとされています。
相続登記がされないまま、長期間経過した場合、相続人であった人物がその後亡くなり、さらに相続が発生することで、相続人がさらに増えていくことになります。
会ったこともない相続人や、連絡先が不明な相続人がいるケースも出てきます。
しかしながら、そのような状況でも、あきらめる必要はありません。
司法書士は、『相続登記手続きの専門家』ですので、複雑な相続関係の把握、登記の代理や、そのサポートを行うことができます。
また、司法書士では対応ができない分野については、行政機関や弁護士、税理士、行政書士などの様々な専門家と連携することも可能であり、司法書士が、あなたの悩み解決の窓口にもなることができます。
相続登記手続きを進めたいけど、どう進めたら良いのかよくわからない…など、
そんなときはまず、お近くの司法書士にご相談ください。