相続登記の依頼
最近、事務所において相続登記の依頼が増えているような気がします。
依頼の際に「そろそろしておこうかと思って」とおっしゃる方が何人かいらっしゃいました。
4月1日から改正法が施行される「相続登記の義務化」のことを知っている方が多いのかな、と想像してしまいます。
最近承った案件では、相続が発生してから年数が経っている案件が多かったように思います。
●10年程前の夫の相続。自宅の相続で、相続人は妻と子1人。家に住むのに問題はないので、登記はしないでいた、とのこと。
●義理の父母(ともに20年以上前に死亡)共有の敷地の上に建っている夫所有の建物の相続。
>この場合は義理の父、母そして夫の3件の相続登記を申請しました。
●昨年亡くなった父の相続。家族が居住している建物の登記簿を確認すると祖父名義だった(20年以上前に死亡)。
>祖父名義の家の遺産分割協議には父のきょうだいにも参加してもらう必要がありました。
●10年以上前の父の相続。
>相続物件は保安林や山林が多く、宅地と建物以外は登録免許税が無料でした。(現在、租税特別措置法により役所台帳の評価額100万円以下の土地は非課税)
年数が経ちますと、被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が、住民票や戸籍附票の改製などで、関連が付きにくくなって、登記の際に必要な書類が増えたり、相続人に再度相続が発生して相続人が多くなったりなど、手続に手間がかかることもあります。
4月1日から相続登記の義務化がスタートします。これを機会に相続登記をしてみませんか。
司法書士は相続登記の専門家です。ぜひお気軽にご相談下さい。