遺言を書いてみよう
法務局で自筆の遺言を有料(3,900円)で保管してもらえる、「自筆証書遺言書保管制度」が始まって、もうすぐ5年になろうとしています。利用者は年々増えていて、令和6年度は23,419件(法務省民事局:「遺言書保管制度の利用状況」より)もの遺言書が全国で保管されました。この数字には、一度保管してもらった遺言を書き直した方の数字も入っています。気が変わったのに一度保管されたら内容を変更できない、などということはありません。3か月に一度書き直しているという人もあるようです。
この制度の特徴に、裁判所の検認が不要ということが挙げられます。「検認」についてはこのコラムの2024年1月10日の記事「遺言書の検認手続」 に詳しく書いてあるので、是非お読みください。
書くについては少々様式に決まりがありますが、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうと、検認手続きが不要になります。相続人は裁判所に行かなくて済み、遺言書の隠蔽や改ざんなどの心配も大きく減ります。遺言を書いた人が亡くなったら、書いた人の指定した人へ法務局から通知がなされます。
でも、書き方がわからない、一人で行くのが怖い、もっと詳しく聞きたいとお思いのときは、ぜひ司法書士にご相談ください。法務局にご一緒することも可能です。
ご自分の手で書くのが難しい方には、公正証書による遺言書作成もお手伝い致します。
あなたのお気持ちを、綴ってみませんか。