コラム一覧
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- 被災者生活再建支援法
被災者生活再建支援法は、政令で定める自然災害により、 居住する住宅が全壊した世帯 居住する住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、あるいは居住するために必要な補修被等が著しく高額となるなどのため、その住宅を解体した世帯 …
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- 災害弔慰金の支給等に関する法律
災害弔慰金の支給等に関する法律は 1.災害により亡くなられた方のご遺族に対して支給される災害弔慰金、 2.災害により精神・身体に著しい障害を受けた方に対して支給される災害障害見舞金、 3.災害により被害を受けた世帯の世帯…
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- 災害救助法
災害救助法という法律があります。 災害の際に、地方公共団体、日本赤十字社、その他団体、国民の協力を得て、 国が、応急的に必要な救助を行い、 被災された方の保護と社会秩序の保全を図ることを目的としています。 実際の救助は、…
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- 電話による無料相談
巨大な地震と津波そして原発事故・・・ この、とてつもない災厄に対し、 何ができるのか、何をなすべきか、 焦燥感がつのります。 しかし、ここは冷静に。 自分にできる範囲で 被災された方々を支援する術を考えています。 復興へ…
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- 災害対策部 設置
兵庫県司法書士会では、3月15日、緊急の拡大役員会を開催し、 このたびの大震災に対応するため災害対策部を設置しました。 阪神淡路大震災以来の設置です。 大規模な災害を経験した地の司法書士会として、 可能な限りの支援をして…
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- 東北地方太平洋沖地震
東北地方など東日本で地震、津波による甚大な被害がでているようです。 被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。 また、行方が分からなくなっている方々が、 一刻も早く無事に発見されることをお祈りするとともに、 不幸に…
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- 武富士 過払金の届出期間 ‐其の2‐
兵庫県司法書士会では2月14日、15日の2日間、「『武富士』緊急電話相談会」を実施いたしました。 これは、消費者金融大手の武富士に対する過払金の届出期間が本年2月28日までであり、この日を過ぎると権利が失効してしまうこと…
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- 武富士 過払金の届出期間
消費者金融大手の武富士に対し、過払金がある方は、2月28日までに過払金額を届け出なければ、権利が失効してしまいます。 届出期限が迫っていますので、ご注意下さい。 ※ なお、届出期間が経過してからの届出について、武富士はホ…
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- 野外の相談
昨年末から年初にかけて、兵庫県司法書士会では野外相談活動を行いました。 場所は、神戸市役所南側の東遊園地です。 震災後毎年、ボランティア団体が越年越冬活動として 炊き出しや生活相談などを行っているのですが、 そこに参加し…
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- 震災から 16 年
1月17日、阪神淡路大震災から16年が過ぎました。 あの時を想い、今を考えています。 こころを静めて。