成年後見
成年後見制度とは、認知症や知的・精神障がい等により、自分自身で判断することが十分にできず、財産の管理をすることや日常生活・福祉サービス等に必要な契約をすることが困難な方のために、その代わりをする「後見人・保佐人・補助人」を選び、ご本人の権利を擁護するものです。また、将来、自分の判断能力が不十分になった時に備えておくための任意後見の制度もあります。
司法書士は、成年後見制度発足以来、積極的に成年後見業務を行っています。
離婚
話合いで決着しない場合、家庭裁判所での調停、審判、裁判を経なければ離婚は成立しません。また、離婚問題では、離婚そのものだけでなく、子どもの親権や養育費の問題、財産分与や慰謝料の問題等、解決しなければならないことが複雑に絡んできます。
司法書士は、家庭裁判所における調停手続等への関与を通じ、問題解決のためのサポートをしています。
相続
亡くなった方の財産は相続財産として、通常、相続人全員が共有することになります。相続財産は、相続人が話合いをすることによって整理することができますが、話合いがまとまらないときには、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。
また、亡くなった方に借金がある場合、その借金も相続人が引継ぐことになりますが、借金が財産よりも多い場合には、家庭裁判所へ相続放棄の申出をすることで、初めから相続人でなかったことになり、借金を引継がなくて済むケースもあります。
司法書士は、これら家庭裁判所への申立書面の作成を通じて、相続される方のサポートをしています。
更に、近時、預貯金や株式、投資信託といった金融資産等の相続財産について、相続人に承継させる手続きを担う司法書士も増えています。相続手続きに使える平成29年5月に新たに出来た「法定相続情報証明制度」に関しましても、申出の代理人となることが出来ます。
生活保護
生活保護制度は、さまざまな事情があって生活に困っている人に対して、国が生活を保障する制度です。
病気やケガ、障害や精神的な不調、介護が必要、生計の中心者を亡くした等、様々な事情で働けない、あるいは働いても収入が不十分な場合は、その方の自立に向けて生活保護を受けることができる場合があります。
司法書士は、借金の問題や労働トラブル、離婚問題、成年後見等の業務を行う中で依頼者の生活面にも目配りをし、生活保護の利用に関するサポートをさせていただくことがあります。