法務局から『長期間相続登記がされていないことの通知』をお受取りになった方へ(相続登記等)
現在、法務局では長期相続登記がされていない土地について、それを解消するための作業が進められています。この作業は、自治体の要請により、30年以上相続登記がされておらず、所有者が不明になっている土地を抽出し、その法定相続人を調査し、法定相続人の一覧図を法務局に備え置くこととするものです。
この作業が完了した土地については、登記簿に長期相続登記が未了である旨の付記登記がなされ、調査で判明した相続人に対して、相続登記を促す通知が送付されます。
2019年秋頃より順次通知が送付されますので、通知を受領した場合の今後の手続きについて、ご説明します。
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法務局より送付される「長期間相続登記がされていないことの通知」には、不動産の所在や法定相続人情報の作成番号が記載されています。まず、不動産を管轄する法務局に行き、法定相続人情報の作成番号を記入して閲覧申請をすることができます。 -
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閲覧申請をすると法定相続人の一覧図が交付されます。この一覧図には、現在の所有者の相続人に関する情報が記載されています。相続人の氏名や住所も記載されています。 -
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共同相続人が誰かわかったら、法定相続分で相続登記をすることもできますが、遺産分割協議をして、共同相続人の一部の人が取得することもできます。遺産分割協議は相続人の全員が参加して行う必要があります。協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、全員が署名し実印を押印します。印鑑証明書も必要です。 -
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相続についての方針(相続人全員が共有で取得する 又は 一部の相続人が取得するなど)が決まったら、相続登記を行なってください。
長期相続未了土地の特例
長期相続登記が未了であることの付記登記がされた土地について、相続登記を申請する場合、下記の特例措置が設けられています。
※法定相続人情報の作成番号を提供した場合、以下の書類の添付が不要
- 相続を証する戸籍・除籍・原戸籍謄本等
- 相続人の現在戸籍
- 物件を取得する相続人の住民票
※相続を証する戸籍謄本等は相続開始から時間が経つにつれて多数の戸籍謄本等を収集する必要があり、通常は手間と費用がかかります。長期相続登記未了土地については、この作業がすでに終了していますので、改めて戸籍調査をする必要がありません。
相続登記はお早めに
- このまま放置すると、ますます相続人が増え、手続きが困難になります。
- 今回の特例措置を活用して、ぜひ、相続登記手続きを行ってください。